大阪(大阪市西区)の大塩行政書士法務事務所です。契約書を詳しく説明させて頂きます。
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契約書の重要性
契約書と聞きまして、「契約書なんて、普段使っていない。私には関係のない世界だ」と思われているかも知れません。

しかし、あなたが賃貸マンションに住んでいましたら、賃貸借契約書という契約書を交わしていると思われますし、誰かからお金を借りましたら、借用書という契約書を交わしていると思われます。

日常使っていないようで、結構な場面におきまして、契約書は使われているんです。

その契約書ですが、必要最低限のことは書かないといけないのですが、特別や約束(特約)に関しましては、その契約書内で別途設けることが可能なケースもあります。

実際、その特約がないと、契約自体交わさなかったといったケースも多いのです。

そういった契約書は、とても大切なもので、もめてしまいました場合、後々裁判となることもあり、その際、双方で交わしました契約書は、とても大切な意味を持つことになるでしょう。

口頭の契約、つまり、口約束も契約なのですが、当事者間では十分な証拠になるのですが、第三者からみますと、証拠が存在していません。

書面による契約、つまり、契約書を交わすことは、とても大切なことなんです。

では、その契約書につきまして、今から少しずつみていきましょう。
契約書のタイトルは?
大抵の契約書には、見出しにタイトルが書かれています。

そのタイトルなんですが、とても重要なのか?

結論から先にいいますと、とても重要なことはございません。

例えば、お金の貸し借りの場合、「○○契約書」と書かれていましても、「○○に関する借用書」と書かれていましても、大きな問題はございません。

タイトルの言葉は、以下書きます契約内容と、大きく違ってなければ、問題になることは少ないでしょう。

但し、例えば、お金の貸し借りではないですのに、「借用書」って書くのはダメです。

難しく考えなくてもよく、内容に沿ったタイトルにしましょう。
 
当事者の氏名、押印はどうするの?
AさんがBさんとの間で、契約書を交わす(作成する)としましょう。

この時のAさん、Bさんを当事者といいます。

契約書内に、もちろん、Aさん、Bさんの氏名は必要です。

氏名だけでOKでしょうか?

同姓同名の方も、世の中には居られます。

住所も記載しましょう。そうしましたら、間違いはほぼなくなります。

手書き、ワープロ?

住所、氏名は、手書きが望ましいです(少なくとも、氏名部分は手書きが望ましいでしょう)。

もちろん、鉛筆で書いてはいけませんね。後で修正できますので。

印鑑は実印、認印?

重要な契約書であれば、実印が望ましいですが、認印だからといって、効力がないという訳ではございません。

次に、契約書には、契約締結日を、必ず入れましょう。

例えばですが、契約書内に、「1ヶ月以内に」と記載していましても、契約締結日がなければ、いつから1ヶ月以内なのか、分かりません。

当たり前のように思いますが、意外と忘れてしまいます。こういった細かな点も注意しましょう。
 
逆に書かないよう注意しましょう
よくあるのですが、契約書には、「○○○○(以下、甲という)、△△△△(以下、乙という)」と最初に記載するケースが多いです。

ここまではいいのですが、契約書内に「甲は乙に対して」と書かないといけないところを、「乙は甲に対して」と書いてしまいますと、それを守らないといけなくなるんです。

錯誤(勘違い)だと主張できる場合もあるでしょうが、間違えないように、十分注意しましょう。
 
お金に関する数字の書き方
お金が絡む場合には、漢字で書きましょう。

「一、二、三、十」は「壱、弐、参、拾」の表記が望ましいでしょう。

何故?

改ざんされないためにです。

例えば、数字の「1」は、結構好きな数に変更できますね。

こういったことを防止するためです。
 
書き忘れた場合は?
契約書には、必要なことを、全て記載しましょう。

特約を書かないといけないのに、書き忘れました。

書き忘れたら?

内容にもよりますが、書き忘れました場合には、民法等が適用されることになります。

そのことにより、不利になってしまう場合もあります。

書き忘れには十分注意しましょう。
 
収入印紙にも注意しましょう
収入印紙ってご存知でしょうか?

飲食店に行き、ある金額以上になりますと、200円の収入印紙が貼られた領収書を受け取る場合がございます(2014年4月現在、税抜5万円以上)。

契約書にも、収入印紙が必要な場合があるのです。

例えばですが、請負契約はご存知でしょうか? 請負契約とは、ある物を完成させますのに、その分の費用を支払う契約だと思って下さい。家を建てて頂く場合等で用いられます。

そういった請負契約の場合、注文する人と注文される人がいます。

注文する人は注文書を相手に出します。相手が合意すれば、注文請書を相手に出します。

その注文請書には、金額によりますが、収入印紙を貼る必要があります。

収入印紙は、郵便局で売っています(一部コンビニ等でも売っています)。

収入印紙を契約書に貼りましたら、契約書と収入印紙にまたがるように印鑑(消印)を押します。

これは契約書に押します印鑑と同様にしましょう。
 
契約書の書き方(条、項、号)
契約書には、段落をつけたい場合があります。

例えば、下記のような場合です。
----------------------------------
第1条 △△△△△△△
第2条 △△△△△△△
 2.□□□□□□□
第3条 △△△△△△△
 ①・・・・・・・
 ②・・・・・・・
----------------------------------

この第1条、第2条…は「条」です。

「2.□□□□□□□」は「項」です。

「①・・・・・・・」は「号」です。

読み方は重要ではないかも知れませんが、作成します際には重要です。

間違いのない契約書にしましょう。
 
一般的に書いておきたい内容
契約書には、色々な種類があります。

ですので、今から書きます内容は、全ての契約書に適用される訳ではありませんが、一般的に書いておいた方が望ましい内容を書きます。

◇日付、契約期間

 いつからいつまで有効なのかは、書いておく必要があります。

◇損害賠償について

 何か問題があった場合に、どうするのか書いておいた方がいいでしょう。

◇契約の途中解除、解約

 念のために、書いておいた方がいいでしょう。

◇例外事項

 契約書に記載のないことが起こった場合、どのようにするのか、念のために、書いておいた方がいいでしょう。

◇管轄の裁判所

 裁判になってしまった場合の、第一審の裁判所をどこにするのか、念のために、書いておいた方がいいでしょう。

その他も、たくさん書いておいた方がいいことがあります。

しかし、契約の内容次第です。

細かな注意書きは、後々大きな効果が出る可能性もありますので、慎重に作成しましょう。
 
最後に
概要は分かって頂けましたでしょうか?

内容証明同様、契約書をご自身で作成されます方もおられますが、正直あまりお勧めできません。

なぜなら、インターネットで雛形(サンプル)をダウンロードされ、それをそのまま使われる場合が多いかも知れませんが、様々なケースにより、文面は違ってくるものだからです。もちろん、雛形(サンプル)通りの内容で良い場合もございます。しかし、様々なケースがあり、本当に雛形(サンプル)通りで良いのかどうか、個人的には疑問を感じます。

また、契約書には、より多くの法的な部分が含まれています。それらの部分を加味しました契約書が作成できるのでしたら別ですが、大抵大きな部分を書き忘れているケースが大半です。

大塩行政書士法務事務所では、契約書を取り扱っております。ご相談だけでなく、実際にご依頼頂きましたら、ご相談料は料金に含まれていますし、郵送後のフォローの料金も含んでおります(【注】全く別案件となりました場合を除きます。ご了承下さい)。

インターネットやお電話等でご相談内容をお伺いできるのでしたら、日本全国対応可能です。

契約書のプロに、是非ご相談下さい。
 
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